大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4574 判決

主 文

原判決中被告人に関する部分を破棄する。

被告人を懲役一年六月及び罰金千円に処する。

被告人が右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算

した期間被告人を労役場に留置する。

第一審における未決勾留日数中八〇日を右懲役刑に算入する。

訴訟費用中第一審において証人Aに支給した分及び当審における分は被

告人の負担とする。

本件公訴事実中、臨時物資需給調整法違反及び物価統制令違反の事実に

ついては被告人を免訴する。

理 由

弁護人吉岡栄八の上告趣意第一点及び第三点について、

所論は事実誤認、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条に規定する事由にあたら

ないから上告適法の理由にならない。

同第二点について、

第一審判決が被告人の所為として確定した事実中同判示第三八乃至第四四の事実

は、他の事実と併合罪として認定せられいずれも、指定生産資材である綿織物、ス

フ織物、特防織物、絹織物に関する臨時物資需給調整法第一条違反及び物価統制令

第三条違反の罪にあたり、昭和二七年政令第一一七号大赦令第一条第八七号第八八

号により赦免されたものであること所論のとおりであつて、原判決はこの点におい

て破棄せらるべきである。論旨は理由がある。

そこで刑訴法第四一一条第五号により原判決を破棄し、同法第四一三条により直

ちに判決すべきものであるから同法第四一四条第四〇四条に従い第一審判決の確定

した事実中前記臨時物資需給調整法違反並びに物価統制令違反の所為については同

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法第三三七条第三号により被告人を免訴し、賍物寄蔵、並びに賍物運搬の各所為に

ついては、右はいずれも刑法第二五六条第二項(罰金等臨時措置法施行前の行為で

あるから刑法第六条により軽い旧罰金額による)にあたるのであるが、右は同法第

四五条の併合罪であるから同法第四七条本文第四八条第二項によつて被告人を懲役

一年六月及び罰金千円に処し、右罰金を完納することができないときは、金二百円

を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、刑法第二一条に則り第一審におけ

る未決勾留日数中八〇日を右懲役刑に算入し訴訟費用中第一審において証人Aに支

給した分及び当審における分は刑訴法第一八一条に従い被告人の負担とする。

よつて裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。

検察官 佐藤欽一出席

昭和二九年四月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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